最新情報

法テラス神奈川の場所と連絡先

法テラス神奈川
住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F
営業時間:平日 9:00~17:00 (土日及び祝日は業務をおこなっておりません。)
電話番号:0503383-5360

 

法テラス川崎
住所:〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10F
営業時間:平日 9:00~17:00 (土日及び祝日は業務をおこなっておりません。)
電話番号:0503383-5366

 

法テラス川崎
住所:〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5F
営業時間:平日 9:00~17:00 (土日及び祝日は業務をおこなっておりません。)
電話番号:0503383-5370

 

法律的なトラブルに巻き込まれたら、法テラス神奈川へ相談!

法テラス神奈川は、法的なトラブルに巻き込まれたものの、どうやって対処すればいいのかわからない、そういった方々のために作られた法人です。
法テラス神奈川は、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人であり、無料で、しかも、公的な法人ですから、安心して利用することができます。
近年では法律的なトラブルを抱えやすくなっているものの、どうやって対処すればいいのかまだまだ周知されていません。そんなときに法テラス神奈川の相談窓口にまずは電話することが大切です。また、実際に法的な対処方法を教えてくれる情報は全て無料です。
また無料で弁護士や行政書士に相談できるかどうかは条件がありますので、その条件を法テラス神奈川で確認することができます。
ですから、法律的なトラブルに巻き込まれたら、まずは、法テラス神奈川を利用することが解決への近道です。

 

法テラス神奈川で取り扱っている相談内容は??

法テラス神奈川で、取り扱っている相談内容は様々なものがあります。
例えば、離婚についての話し合いがうまくいかない、浮気相手に慰謝料を請求できるのか聞きたいなどということはありませんか。
男女関係の法的なトラブルについて、周りに相談できず、1人で悩んでいませんか。
法テラス神奈川では、そんな悩みも受け付けています。
また離婚してしまったけど、生活に苦しくて、今更だけど、慰謝料を請求したいということはありませんか。実は、離婚後であっても、離婚成立から3年以内であれば、離婚に伴う慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求権は、原則として被害者が損害と加害者を知ったときから3年間で時効により消滅するとされており、時効消滅後は請求することができなくなります。離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時点で発生しますので、3年の期間は離婚が成立した日から計算されることになります。まだ期間内であるなら、まずは、法テラスに相談してみて、慰謝料を請求してみてはいかがでしょうか。
夫婦、男女のトラブル、借金問題、パワーハラスメント、相続、遺言、詐欺被害、保険、年金、損害賠償、犯罪被害など様々な悩みの解決の糸口を示してくれます。
弁護士に無料で相談できるかどうかは、一定の条件がありますので、まずは、法テラス神奈川に電話をして、利用できるのか、利用できる場合は、ぜひ、法テラス神奈川を利用して、法律的なトラブルを解決していきましょう。