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法テラスに利用する際に必要な書類は何ですか?

法テラスではさまざまな法的トラブルを相談することができますが、その中でいくつかの書類が必要になるケースもあります。
どのような書類が必要になるのかを把握しておけば事前に用意しておくことができ、よりスムーズに問題解決を目指すことができるでしょう。
ただし、必ずなんらかの書類が必要になるわけではありません。

 

相談する内容や自分自身の現在の状況などによっても変わるのですが、書類が一切不要なことも少なくありませんのでそうした場合は法テラスで相談し、問題解決に必要な対応をとるだけと言えます。

 

ではどういった時に書類が必要になるのか、これも相談内容などによって変わってくるのですが代表的な例で言えば弁護士や司法書士に支払う費用がすぐには支払えず、法テラスに立て替えてもらう場合です。
この立て替え制度を利用するには条件を満たしている必要があり、その証明として各種書類が必要になってきます。

収入証明書類や住民票、戸籍謄本などが必要に

まず費用の立て替えを申請する場合ですが、そのためには収入や資産が一定以下であることが条件となります。
収入や資産が一定以上ある場合は自力で費用を支払えると判断されるため立て替え制度は利用できないわけです。
この条件を満たしているかどうかを証明するためには世帯全体が記載された住民票と、収入を証明するための書類が必要になります。
具体的には給与明細、納税証明書、確定申告書の写し、年金証書、またはこれらに準ずる書類が該当します。
収入証明書類に関してはすべてを用意する必要はなく、どれか1つでかまいませんので住民票と収入証明書類の2枚が求められることになります。
収入証明書類に準ずる書類にどのようなものがあるのかは相談する法テラスの事務所で確認してください。

 

また、離婚問題などの場合には戸籍謄本が必要になることもあります。
それぞれが抱えている問題によっても必要書類が変わることがありますので、法テラスに相談する際に確認をしておくといいでしょう。

 

さらに生活保護を受けている方の場合、経済的に苦しいと認められやはり費用の立て替えなどが可能なのですが、この場合は生活保護受給証明書が必要になります。
一般的な収入証明書類ではなく生活保護受給証明書ですので注意してください。

 

この他にも、相談する内容によってはまた違う書類が必要になるケースもあります。
法テラスに相談する場合には今後必要になる書類についても質問しておくと便利です。